道路を支える斜面も大事な「道路」の一部です。
先日このような質問をいただきました。「道路敷きの上空に斜路を設けるにあたっての留意点は?」
法面の上であれ、道路の敷地に物を置くことになるので、道路の占用許可が必要となるでしょう(道路法32条)。
いざ、建物が完成したのは良いが、肝心の道路へ出られない等ということは無いように。
法面に斜路
案外気づかないものなのですが、道路の敷地というのは思ったより広いものです。特に、道路が周囲よりも高い位置にある(例えば、水田地帯)場合に生じる法面(斜面)は、道路の敷地であることが多いです。
もし道路を支えている法面が、住んでいる人の所有だということになれば、勝手に掘られても文句は言えません。道路の路肩が崩落するなんてことが無いように、道路用地として確保するのは当然のことでしょう。
法面は道路敷
この法面の幅は、道路と敷地の高低差によって決まります。
現在は水田で道路よりも1m低く、道路を支えるのに法面が必要とします。ところが近い将来は宅地化して道路の高さまの盛土が見込まれることがあります。この場合は、法面は不要となります。例えば都市計画の土地利用規制で、市街化が推進されるような場合です。先行して幹線道路を整備する場合、近い将来は不要となる法面の用地を確保するのは余分な経費がかかり、不経済です。
そこで、暫定的に犠牲となるのが歩道。歩道の幅を少し削って、法面を確保するのをしばし見かけます。将来市街化した時、水田は盛土され、道路と面一になることから、法面が不要となります。その時に、歩道の全幅を確保しようというのでしょう。地域が市街化しないと多くの利用者が見込まれないということで、水田地帯の現在においては、多少不便なのは目をつぶろうという発想なのでしょう。
暫定的に歩道を狭くする
(03.03.03)文責:kita
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